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【 土 地 】

 住宅用地の場合、200㎡までは小規模住宅用地としての減税特例があり、200㎡を超えると一般住宅用地としての規定が適用されます。

 

< 戸当たり200㎡以下の場合 >

( 固定資産税 )

 固定資産税評価額 × 1/6 × 0.014 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

( 都市計画税 )

 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.003 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

 

< 戸当たり200㎡超の場合 >

( 固定資産税 )

 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.014 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

( 都市計画税 )

 固定資産税評価額 × 2/3 × 0.003 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

 

【 建 物 】

 新築住宅(50㎡以上280㎡以下)に係る固定資産税の減税措置は以下のとおりです。

 

< ①専用住宅・併用住宅(住居部分50%以上)の場合 >

 3年間の減税措置 → 3年間に亘り、居住部分の床面積120㎡までにつき税額が1/2に軽減されます。

 

< ②3F以上( 中高層耐火住宅 )の場合 >

 5年間の減税措置 → 5年間に亘り、居住部分の床面積120㎡までにつき税額が1/2に軽減されます。

 

 なお、長期優良住宅についても前提条件は同じであるが、減税措置が適用される期間につき、①が5年間となり、②が7年間となる。

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