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土地の有効活用による減税効果

 小規模住宅用地の特例適用(下記参照)につき、敷地上に共同住宅を建築した場合には、室数の合計に200㎡を乗ずることにより特例措置の適用面積を判定します。具体的には、20室の共同住宅を想定するような場合に20室×200㎡=4,000㎡となり、小規模住宅用地の特例措置が適用できる敷地面積は4,000㎡となります。

 

 したがって、上記のような共同住宅を建てれば、敷地面積4,000㎡につき小規模住宅用地の特例措置が適用されることから、土地の有効活用次第では固定資産税が相当に安くなる可能性があります。

 

 仮に、所有地(3,500㎡)が更地であった場合に上記共同住宅を建てたとすれば、固定資産税上の扱いが非住宅用地から小規模住宅用地に変わることから、固定資産税の減税効果は大きなものとなります。

【 土 地 】

 住宅用地の場合、200㎡までは小規模住宅用地としての減税特例があり、200㎡を超えると一般住宅用地としての規定が適用されます。

 

< 戸当たり200㎡以下の場合 >

( 固定資産税 )

 固定資産税評価額 × 1/6 × 0.014 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

( 都市計画税 )

 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.003 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

 

< 戸当たり200㎡超の場合 >

( 固定資産税 )

 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.014 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

( 都市計画税 )

 固定資産税評価額 × 2/3 × 0.003 = 税  額

        ( 課   税   標   準 )

 

【 建 物 】

 新築住宅(50㎡以上280㎡以下)に係る固定資産税の減税措置は以下のとおりです。

 

< ①専用住宅・併用住宅(住居部分50%以上)の場合 >

 3年間の減税措置 → 3年間に亘り、居住部分の床面積120㎡までにつき税額が1/2に軽減されます。

 

< ②3F以上( 中高層耐火住宅 )の場合 >

 5年間の減税措置 → 5年間に亘り、居住部分の床面積120㎡までにつき税額が1/2に軽減されます。

 

 なお、長期優良住宅についても前提条件は同じであるが、減税措置が適用される期間につき、①が5年間となり、②が7年間となる。

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