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借地借家法第14条 第三者による建物買取請求権

 借地借家法第14条における第三者による建物買取請求権の主張に対し、頭を抱えている地主さんが数多く居られます。

 

 同条に基づく正当な主張であれば、法に基づく保護に値しますが、理不尽な権利主張に対し悩ましい問題が生じています。

 

 地主と借地権者との間で締結された賃貸借契約において、当事者間の関係性が期間満了により解消に至るとき、借地権者には敷地上の建物に関し現状復帰(更地化)の義務が生じます。

 

 しかしながら、借地権者が当該義務を逃れるため、当該建物を第三者へ譲渡することを約束し、その後第三者が地主に借地権譲渡の承諾を求め、この承諾が得れないことを確認した上で、第三者は借地権者から当該建物を譲り受け、同条に係る建物買取請求権の主張を地主に対して行います。

 

 これらに関し同条を素直に解釈すれば、第三者が建物を取得した後に、地主からの借地権譲渡の承諾が得れない場合、地主への建物買取請求権が認められるものと解せますが、上記第三者のように同条における時系列的な流れを曖昧にした要件重視の法解釈に対し、建物買取請求権の発生・成立に内在する瑕疵の存在につき、今後裁判所には信義則・権利の濫用を十分考慮に入れた踏み込んだ判断が待たれます。

 

 そしてまた、この様な理不尽な権利主張のからくりは、権利の濫用をしていることを露とも思わず、同条解釈を逆手に取り、現状復帰を踏まえた借地権者が負担すべき費用の話を、地主に対する建物買取請求権の主張の話へと巧みに論理をすり替えるところにあります。

 

 この点につき、不動産の専門家としての後方支援としては、ホームページ内でも掲げた建物の鑑定評価の概念と使用借権の経済価値の概念を組み合わせることにより、反論としての主張を構成することが可能となります。

 

 具体的には、借地契約の解約を踏まえた老朽化した建物の理不尽な権利移転の事情を十分勘案し、建物の経済的残存耐用年数を建物利用の経済価値、そしてこれを敷地利用に係る経済価値として捉え、建物買取請求権の経済価値を可能な限り低減させるとした論理構成を行って参ります。

 

 この事案に対し最も大事なことは、理不尽な権利主張に対する意義を失わせることにあります。

 

 現状にて、原告の主張に面を食らう状況であると察しますが、評価の観点から有効な反証が可能ですので、同条における第三者による建物買取請求権の主張でお悩みであれば、お気軽にお声掛けください。

 

 原告に対峙ができる評価の論理がございます。 

 

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