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固定資産税の落とし穴

 固定資産税上やってはいけない落とし穴として極端な例を挙げて分かり易く説明すると、1,000㎡の敷地に延面積90㎡の戸建住宅が建っているような場合、200㎡までは小規模住宅用地の特例措置が適用されますが、それ以上については住宅用地の規定が適用されます。但し、住宅用地の規定が無尽蔵に認められるものではありません。

 

 つまり、住宅用地の規定が適用される面積は、90㎡(建物延面積)×10=900㎡であり、敷地面積900㎡(200㎡までは小規模住宅用地)までが住宅用地としての規定が適用されます。なお、残り100㎡については非住宅用地として固定資産税が課税されます。

 

 そして、上記のような土地所有者として一番やってはいけない事としては、敷地上の90㎡の戸建住宅が古くなり使っていないことから取壊をしたとすると、敷地の扱いは住宅用地(一部非住宅用地)から敷地全部につき非住宅用地としての扱いに変わり、それにより固定資産税が跳ね上がりますので、安易に敷地上の戸建住宅を取壊してはなりません。仮に、土地が住宅地域に存していたとしても、更地としての土地利用では非住宅用地の扱いとなり課税がなされますので注意が必要です。

 

 しかしながら、空家が社会問題として取り上げられるようになり、平成26年11月には「空家等対策特別措置法」が成立し、自治体から倒壊する危険がある特定空家として指定され、その後改善勧告に従わない場合、小規模住宅用地の特例措置が受けられなくなることから、固定資産税が跳ね上がることになります。

 

 令和5年6月、同法の改正案が国会で成立し、窓や壁の一部が壊れるなど管理状態が悪い空家となる特定空家予備軍についても、税優遇の対象から外すことになりました。

 

 つまり、小規模住宅用地の税優遇は、建物につき人が住める程度の維持管理をしていないと、今後はその適用を受けられない可能性があります。

 

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